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死亡損失利益・死亡慰謝料

   死亡遺失利益について

交通事故により死亡した場合には、交通事故がなければ得たであろう死亡逸失利益を請求することになります。
中間利息を控除するべきこと、労可能年数に応じた係数(ライプニッツ係数・就労可能年数から利息を控除した数字)を掛けて計算することは後遺症傷害と同じですが、死亡の場合は労働能力喪失率を考慮する必要がありません。
ただし、死亡していなければ必要であったであろう生活費は控除します。
したがって、逸失利益は{年収額×(1−生活費割合)}×労働可能年数に対応する係数(ライプニッツ係数)により算定します。

 生活費割合については、次の割合を基準に、個別事情を加味して算定されます。

  • 独身の有職者・・50%
  • 世帯主の有職者・30〜40%
  • 男子の幼児・学生等・・50%
  • 女子の幼児・学生等・・30〜40%
  • 主婦・・30〜40%

   死亡慰謝料について

交通事故により死亡した場合には、死亡逸失利益のほか、死亡慰謝料を請求することになります。
死亡慰謝料については、客観的に正確な数値を算定することは不可能に近いため、各種の算定基準が定められています。
通常、保険会社は、弁護士介入後・裁判基準と個人で交渉している段階での基準があります。当然、弁護士介入後・裁判基準の方が高額となります。

 弁護士が介入した後の基準にもいくつかありますが、概ね以下とされています。
ただし、これを基準に個別の事情を考慮して増減することとなります。

  • 一家の支柱・・2600〜3000万円
  • 母親・配偶者・・2300〜2600万円
  • それ以外・・2000〜2400万円

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